スタッフ弁護士の処遇

 某弁護士会では,法テラスから要請があったスタッフ弁護士への会費減免措置がとられなかったとのこと。そのため,そのスタッフ弁護士は,入会金や,月会費の一部を自己負担しているそうです。
 法テラスのスタッフ弁護士は,同期の裁判官・検察官と同等の給与が支給されることになっていますが,このような自己負担があると,実質的には同期の裁判官とかと比べても,収入面で大分不利になるので(おそらくスタッフ弁護士には「官舎」も無いでしょうしね),何らかの対策が望まれます。法テラスによる弁護士会費支給額(年間60万円だそうです)の上限を撤廃し,スタッフ弁護士が自腹を切る事態を無くすといったあたりが妥当なところでしょうか。