過失相殺能力

 現在,過失相殺能力の有無が争点になっている事件の準備書面を起案中ということで,この点に関する最高裁判例(昭和39年6月24日判決)を検索したところ,「判例秘書DVD」の判決要旨に下記の誤記があるのを発見した。

民法第722条第2項により被害者の過失を斟酌するには、被害者たる未成年者が、事理弁職するに足る知能を具えていることを要しないものと解すべきである。

要は,本来,「責任」と書くべきところを「事理」と書いてしまっているという訳ですが(「弁識」も「弁職」になっている),結果的に,上記要旨は,本来の判決の意味とは180度違う意味となっている。