無料誌持去りと窃盗罪

無料求人誌 大量持ち去り/妙手なく悩む業者沖縄タイムス


 上記記事によると、沖縄では、無料求人誌が古紙業者等により大量に持ち去られる事態が頻発しており、求人誌発行業者が対応に苦慮しているとのこと。


 上記の持去り行為は、刑法上では、窃盗罪の成否が問題となります。その際、具体的に問題となるのは「財物」該当性と被害者の承諾でしょう。
 財物該当性については、いかに「無料」であっても、現在の判例の流れからいけば、無料誌も「財物」にあたることになると思います。
 被害者の承諾については、結局、求人誌発行者の意思をどのように解するかが問題となりますが、結論的には、窃盗罪の成立を認めることも不可能ではないと思います。
 ただ、現実にこのような案件を窃盗罪で立件することは想定しがたいところがありますが…。