なんだかなぁ…

http://d.hatena.ne.jp/tamago2/20071031

 4 困り果てて,損害賠償請求の訴訟を起こすほかないと考えるようになり,弁護士会の交通事故の法律相談に出掛けて,訴訟をお願いしたいと言うと,どの弁護士も,そういう事件はできないと言って断る。
  最後の4は,交通事故の相談を担当しておられる先生方の多くは,損保会社と提携しておられるなど,損保会社側のお仕事をしておられる方なので,損保会社側の方針に反する主張をしなければならないような事件を受けるわけにはいかず,また,損保会社側の考え方に反するような考え方に基づく助言などもできないということなのではないかと思われます。

??? 交通事故法律相談の弁護士は、単に相談を受けた案件が、自己の経験に照らし「筋が悪い」と判断し、受任等をしなかったと判断するのが素直だと思うのですが…。

 特に、自賠責の調査事務所による後遺障害事前認定の結果が「非該当」であった場合、現実問題として、裁判でそれを覆すことが困難であるというところがあります。そして、交通事故相談では、弁護士にとって相談者は初対面であり、十分な信頼関係を形成できるかどうか必ずしも分からない状況にあります。このように、十分な信頼関係が形成できるかどうか不明確な状況で、相談者の望む判決を得られるのが難しい案件について、弁護士が受任を躊躇するのは無理からぬところがあると思います。

 このような事情を無視して、交通相談という公益的な活動をしている弁護士に対し、損保会社との関係から受任を拒んでいるかのようなことを言うのは、個人的にはいかがなものかと考えます。