運転中の急病と保険

今日の日経の朝刊に、人身傷害保障特約に関する判決が出ていた。
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2436
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200710/20071019152240.html
上記判決は、人身傷害保障特約について、「運行事故が被保険者に疾病によって生じた場合であっても保険金を支払うこととしているものと解される」と判示している。
人身傷害保障特約では、「急激かつ外来の事故」を保険金支払の要件としている。そこで従来、重い持病を抱えている被保険者が運転する自動車が不自然な挙動の後に事故を起こしたような場合に、病気による事故は「外来」性を欠くのではないか、ということで争いが生じるケースがあった。
しかし、最高裁が上記解釈を示したことにより、上記のような争いはひとまず解決したと考えらる。