休眠口座を無断で解約、寄付 大阪府教委職員を停職

府教委の調査には着服を否定し、「国体と同じスポーツ関係業務の総体事務局で使おうと思ったが、機会がなかった。開催後の残務整理も終わり、周囲に迷惑をかけると思って寄付することにした」と話したという。

詳細が分からないので、断言はできませんが、たとえ寄付という社会的に推奨される行為であっても、自己が管理する他人の金銭を無断で処分している以上、業務上横領罪が成立する可能性は否定できないでしょう。